エコプロコートの星山です。
弊社のフロアコーティングは主にマンションや戸建てを購入したお客様よりお問い合わせ頂いておりますが、
中には賃貸のお客様にも検討いただくこともございます♪
賃貸の場合、フロアコーティングをするにはお客様に確認頂くことも何点かございますが、
今日はそんな賃貸の注意点についてお伝えさせて頂きます☆彡
外国人オーナー物件の注意点
外国人がいま日本のタワーマンションを爆買い中です。
それら物件に日本人が賃貸しているケースが多いです。
つまり、外国人オーナー物件です。
ですが、ここで注意点があります。
あるAさん。外国人であるオーナーさんからタワーマンションを賃貸。
数年後に退去する際、突然税務署より「〇年分の源泉徴収が未払いだから払って。」と連絡が来ました。
いきなり数百万近い要求です。。。Aさんは大慌てで調べたら、
オーナーが外国人の場合、借主が20%を支払い、オーナーが80%の賃料を受け取ると定められております。
仲介不動産もこれらの告知義務はなく、当然外国人オーナーも知りませんし、Aさんも知りません。
そして税務署は「ホームページにも記載しています。」の一点張りです。
さて、このケースではAさんは払うべきでしょうか?払わなくても良いのでしょうか?
突然、オーナーが変わってしまった場合も注意
賃貸住宅に住んでいる場合、オーナーが突然変わってしまうという可能性も少なくありません。
その場合、不動産のオーナーが変わりましたという通知が届き、振り込み先の案内を受ける程度で、
別に問題はないと思うかもしれません。
しかし、不動産オーナーが、外国人に変わるケースは要注意です!
この場合、「海外勤務者や日本に住んでいない外国人」は「非居住者」に該当します。
よって所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。
実際に最近では海外に居住しているオーナーも数多くなり、今後もっとこのような問題に遭遇する人も増えるでしょう。
正直、誰もが家賃の支払いで、源泉徴収を支払いしなければならないなんて聞いたことはないのではないでしょうか。
Aさんは払うべきか
ここでポイントです☆彡
外国人がオーナーの不動産でも、個人が住む用の場合は、借り主側に源泉徴収義務はありません。
ただし、、、店舗併用住宅の場合は、店舗部分の家賃の源泉徴収をする義務はあります。
Aさんは払うべきか、、、。
Aさんが法人の場合、結論としては借金と違い、税金は逃れることができないので支払い義務があります。
Aさんは源泉徴収義務を知らず、家数百万円全額をオーナーに支払っています。
税務署から借り主であるAさん側に納税請求がきたので、Aさんは税金の二重払いになってしまいます。
この場合、外国人オーナーに、払いすぎた家賃の返還請求をする、、、という少々面倒な流れになります。
住宅関連で気を付けるべきこと
大きな金額を支払う場合、このような大切なことを事前に知っているか、知っていないかで大きな違いがあります。
賃貸を例にさせて頂きましたが、フロアコーティングも同様です。当然今回のお話のように、源泉徴収が謎に発生する、、、なんてことは一切ないですが(笑)
フロアコーティングは一度施工すると、ワックスのように剥がせない為その施工会社とは一生のお付き合いとなります。
よって、入口のお見積りの金額以上にその大元の施工会社の実態の見極めが非常に重要なのです。